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シアトル在住日本人の生の声がたっぷりのエッセイ群と、アメリカ生活に役立つ知識。

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尾崎会計事務所


アメリカ会社設立 — どの会社の形態が一番適しているか? 

アメリカ会社設立を考える際、一番に考えなければいけないのは、会社の名前と会社の形態です。どの形態のアメリカ会社設立を考えるか?アメリカ会社設立によって、税金の控除ベネフィットが得られます。

会社形態選択の大きな落とし穴
例えば、名前の登録のみの個人事業を営んでいて、Sコーポレーションに変更しようと思うとき:

ステップ1:個人事業

確定申告上純利益 $150,000
税金を支払う -33,000
ソーシャル・セキュリティ・タックス+メディケア・タックス支払い -16,000 
最後に残るお金 $101,000  ****A


ステップ2:Sコーポレーション

上記の最後に残るお金(A) $101,000
上記のソーシャル・セキュリティ・タックスを節約できる 6,000
自分の子供を従業員にする際ソーシャル・セキュリティ・タックスを払わなければいけない -6,000
個人事業のように全収入を個人の収入にできない -4,000
Sコーポレーション タックス・リターン -1,000
個人事業の医療費控除 -3,000
州税 -2,250
最後に残るお金 $90,750   ***B

つまり、Sコーポレーションにすることによって、個人事業で残るお金が$10,250ドル少なくなってしまいます。(A-B=$10,250)
Sコーポレーションにすることによって、もっと税金がかかってしまうのです。

しかし、個人の財産を守る意味から考えると、やはり個人事業で守れるものはありません。個人のすべての財産が損失の対象になってしまいます。

会社の形態を考える上で、それぞれのオーナー様の状況やビザ取得のメリットなどいろいろな条件を考慮した上で考えていかなければいけません。

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アメリカ確定申告 J-1ビザ 

アメリカにJ-1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。 これはJ-1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。 その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。

J-1ビザの場合は、W-2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。 また、非居住者納税者の間は、ソーシャル・セキュリティ・タックスを支払う必要はありません。

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アメリカで確定申告 — 
知っておきたいタックス・リターンの基礎知識と節税対策

アメリカで収入を得たら、税金の申告は義務です。きちんと申告して、後々困らないようにしておきましょう。今年初めてタックス・リターンを経験する人も、今まで何となく疑問があった人も、知っておいた方が良い、アメリカのタックス・リターンの基礎知識を紹介します。( 記事はPDFファイルをダウンロードし、お読み頂けます )

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