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◆ アメリカ会社設立 — どの会社の形態が一番適しているか? アメリカ会社設立を考える際、一番に考えなければいけないのは、会社の名前と会社の形態です。どの形態のアメリカ会社設立を考えるか?アメリカ会社設立によって、税金の控除ベネフィットが得られます。 会社形態選択の大きな落とし穴例えば、名前の登録のみの個人事業を営んでいて、Sコーポレーションに変更しようと思うとき: ステップ1:個人事業
ステップ2:Sコーポレーション
つまり、Sコーポレーションにすることによって、個人事業で残るお金が$10,250ドル少なくなってしまいます。(A-B=$10,250) しかし、個人の財産を守る意味から考えると、やはり個人事業で守れるものはありません。個人のすべての財産が損失の対象になってしまいます。 |
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◆ アメリカ確定申告 J-1ビザ
![]() アメリカにJ-1ビザで滞在している医療研究者、医療研修生の人は2年間税金が免除されます。 これはJ-1ビザという特殊なビザが日米租税条約に規定されているからで、有名な20条にその規定が載っています。つまりアメリカ確定申告をする必要はあるけれど、アメリカ確定申告の中に、日米租税条約によってアメリカ税金が免除されるということを示し、源泉徴収されたアメリカ税金を取り戻します。 その場合、アメリカ非居住者フォームを使って(Form 1040NR) アメリカ確定申告を作成します。 J-1ビザの場合は、W-2フォームの代わりに1042-Sというすでに免税であるという収入証明をもらう場合が多いです。もしもお給料からアメリカ所得税が源泉徴収されて、W-2というフォームをもらう場合は、上記のように確定申告をして、税金の還付金を申請します。 また、非居住者納税者の間は、ソーシャル・セキュリティ・タックスを支払う必要はありません。 ▲ ページトップに戻る |
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◆ アメリカで確定申告 — ![]() ▲ ページトップに戻る |
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