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総領事館で行える申請手続き

在留届  
在外選挙  
旅券 (パスポート)   新型パスポート発給開始 | 新規作成 | 更新 | 緊急帰国の渡航書
記載内容の変更 | 査証ページの追加
戸籍関係の諸届 出生届 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届
各種証明書 在留証明 | 英文の証明書 | 印鑑証明 | 警察証明
米国・カナダ邦人
安否確認システム

下記の掲載事項は2011年9月現在の情報を基に総領事館監修により作成されたものです。手数料などは変更される場合があります(原則として、毎年4月1日に手数料の改定が行われます)。各項目の詳細については下記ウェブサイトを参照、または直接総領事館にお問い合わせください。

在シアトル日本国総領事館 206-682-9107、www.seattle.us.emb-japan.go.jp
在ポートランド日本国総領事館 503-221-1811、www.portland.us.emb-japan.go.jp



在留届
米国に3カ月以上滞在を予定している場合は、届け出が義務付けられている。後日届け出事項の変更が発生した場合には、その変更事項について届け出る。日本へ帰国する場合には帰国届を提出する。用紙の請求、届け出はFAX、郵送、オンライン(www.ezairyu.mofa.go.jp)でも可能。


在外選挙
在外選挙制度が変更され、これまでの比例代表に加え、(小)選挙区選挙と補欠選挙にも投票できるようになる。海外に在住している日本人が国政選挙の投票に参加するには、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得する必要がある。詳細は外務省のウェブサイト(www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/)を参照、または総領事館に問い合わせを。


【申請手続きに必要な書類】
@本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)

A3カ月以上、総領事館の管轄内に住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明、現住所が記載されている光熱費の領収書や運転免許証など)。ただし、3カ月以上前に在留届を提出している場合は不要。2007年1月1日から、住んで3カ月の経過を待たずに申請することが可能となり、在留届と一緒に申請することもできる。

B在外選挙人名簿登録申請書
※同居家族を通じた申請の場合は、さらに次の書類が必要。
C同居家族の旅券
D申出書

※B及びDの用紙は総領事館に常備。総務省のウェブサイト(www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)からも入手可能。


資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館


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