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総領事館で行える申請手続き

在留届  
在外選挙  
旅券 (パスポート)   新型パスポート発給開始 | 新規作成 | 更新 | 緊急帰国の渡航書
記載内容の変更 | 査証ページの追加
戸籍関係の諸届 出生届 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届
各種証明書 在留証明 | 戸籍謄(抄)本 | 印鑑証明 | 警察証明

旅券(パスポート)
2006年3月より、新しいタイプのパスポートが発給されている。搭載されたIC(集積回路)チップにより、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録することができるようになった。出入国審査などで、ICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を電子機器で照合することが可能となるため、他人による不正使用防止の効果が期待されている。情報は暗号化されており、容易に読まれることはない。なお、これまでの再発給制度(パスポートを紛失した時などに、有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止されたが、紛失について総領事館に届け出が必要(詳細は問い合わせを)。

IC旅券が導入されても、現在所持するパスポートは有効期間満了まで何ら問題なく使用可能。非IC旅券からIC旅券への切替を希望する場合は、残りの有効期間にかかわらず切替ができる。米国入国についても、2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポート(2005年12月現行の方式)は、有効期間中はICが搭載されていなくてもビザ(査証)が免除される。

●在シアトル総領事館管轄の遠隔地在住者
モンタナ州、アイダホ州北部(アイダホ郡以北)、及びワシントン州内でシアトルから遠隔地に在住の場合、総領事館旅券係に事前に電話予約し、指定日の10:30 a.m.までに総領事館に行って申請すれば、同日の午後に交付する予定。なお、提出書類などの確認のため、代理人ではなく、必ず本人からの電話が必要だ。

●在ポートランド総領事館管轄の遠隔地在住者
アイダホ州南部(シアトル総領事館に属さない地域)、及びオレゴン州内で遠隔地に在住の場合は、仮申請制度を利用し1日でパスポートを受け取ることが可。仮申請制度を利用するには、総領事館の旅券担当職員に電話で連絡する必要がある。

【申請手続きに必要な書類】
1. 1. 在留国で生まれ、初めて旅券を作成する場合
  • (1)一般旅券発給申請書 1通(用紙は総領事館に常備)
    (2)写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可) 1枚
    (3)戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    (4)出生証明書 1通
    (5)非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通(二重国籍者、または両親のいずれかが外国籍で旅券面に外国式氏名の表記をする場合)
    (6)手数料:12歳未満$54、12歳以上20歳未満$99
    (7)法定代理人(父もしくは母)の旅券

2. 旅券の有効期間内(1年未満)の更新
  • (1)一般旅券発給申請書 1通(用紙は総領事館に常備)
    (2)写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可)1枚
    (3)現在所持している旅券
    (4)氏名、本籍などに変更がある場合は、変更後の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    (5)手数料
    5年間有効旅券……$99(12歳未満$54)
    10年間有効旅券……$144
    (6)現在所持の旅券の姓もしくは名が非ヘボン式表記もしくは別名併記になっている場合は、非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通
    (7)非ヘボン式表記もしくは別名併記となっている氏名の綴りを立証する書類(グリーンカード、婚姻証明書、出生証明書など)
    (8)米国での滞在資格を立証する書類(グリーンカード、I-94、I-20、出生証明書など)
    (9)単独で手続きを行う未成年者(20歳未満)については、法定代理人(親など)からの旅券発給申請同意書
    (10)未成年者(20歳未満)の旅券申請に当たっては、法定代理人の旅券(パスポート)を持参する
有効期間が過ぎた旅券は無効なので、新規に旅券発給を申請する必要がある。手続きに必要な書類などは更新と同じだが、これに加えて6カ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要。手数料は5年間有効旅券が$99(12歳未満$54)、10年間有効旅券が$144。


3. 帰国のための渡航書
緊急に帰国が必要で、かつ、旅券の再(新規)発給を受ける時間的余裕がない場合には、「帰国のための渡航書」の発給を申請する。発行されると、それまでに所持していた旅券は無効になる。
  • (1)日本の運転免許証や戸籍謄(抄)本などの日本国籍を立証できる公文書(有効期間切れの旅券を保有している場合はこれも併せて提出)
    (2)航空券、もしくは旅行会社からの旅程表(Itinerary)
    (3)帰国のための渡航書発給申請書 1通(用紙は総領事館に常備)
    (4)写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可) 1枚(旅券紛失届を提出する場合は2枚)
    (5)旅券紛失届(旅券紛失・盗難の場合)1通
    (6)Incident Reportの写し(旅券・盗難の場合)1通
    (7)米国での滞在資格を立証する書類(グリーンカード、I-94、I-20、出生証明書など)
    (8)手数料$23

4. 旅券の記載事項の訂正・変更
  • (1)一般旅券訂正申請書 1通(用紙は総領事館に常備)
    (2)訂正を受けようとする旅券
    (3)氏名や本籍等の変更後の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    (4)手数料$8
    ※姓もしくは名が、非へボン式表記もしくは別名併記する場合は、さらに次の書類が必要。
    (5)非へボン式ローマ字氏名表記等申出書 1通
    (6)米国での滞在資格を立証する書類(グリーンカード、I-94、I-20、出生証明書など)
国際結婚などの理由により、旅券上の氏名について非ヘボン式ローマ字表記、別名併記及び、氏名のOHによる長音表記を行うことができるが、詳細は総領事館に問い合わせを。


5. 旅券の査証欄に余白がない場合
多数の査証及び出入国印などのために査証欄に余白がなくなった場合は、旅券1冊につき1回に限り査証ページの増補が申請できる。増補を受ける旅券と手数料$23が必要。




資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館


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