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総領事館で行える申請手続き

在留届  
在外選挙  
旅券 (パスポート)   新型パスポート発給開始 | 新規作成 | 更新 | 緊急帰国の渡航書
記載内容の変更 | 査証ページの追加
戸籍関係の諸届 出生届 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届
各種証明書 在留証明 | 英文の証明書 | 印鑑証明 | 警察証明
米国・カナダ邦人
安否確認システム

旅券(パスポート)

2006年3月より、新しいタイプのパスポートが発給されている。搭載されたIC(集積回路)チップにより、国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録することができるようになった。出入国審査などで、ICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を電子機器で照合することが可能となるため、他人による不正使用防止の効果が期待されている。情報は暗号化されており、容易に読まれることはない。なお、これまでの再発給制度(パスポートを紛失した時などに、有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止されたが、紛失した場合は総領事館に届け出が必要(詳細は問い合わせを)。

IC旅券が導入されても、現在所持する機械読み取り式(MRP)パスポートは有効期間満了まで何ら問題なく使用可能。非IC旅券(2006年3月19日までに申請されたパスポート)からIC旅券への切替を希望する場合は、残りの有効期間にかかわらず切替ができる。

●在シアトル総領事館管轄の遠隔地在住者
モンタナ州、アイダホ州北部(アイダホ郡以北)、及びワシントン州の一部(オカノガン郡、シェラン郡、キティタス郡、ヤキマ郡、キリキタッツ郡以東)でシアトルから遠隔地に在住の場合、総領事館旅券係に事前に電話予約し、指定日の10:30 a.m.までに総領事館に行って申請すれば、同日の午後に交付を受けることができる。なお、提出書類などの確認のため、代理人ではなく、必ず本人からの電話連絡が必要だ。

●在ポートランド総領事館管轄の遠隔地在住者
ポートランドより100マイル以上遠方に在住の場合は、遠隔地在住者を対象とした特別申請制度の適用が受けられる。詳しくは総領事館の旅券担当職員に電話で確認を。


【申請手続きに必要な書類】
1.  在留国で生まれ、初めて旅券を作成する場合
  • @一般旅券発給申請書 (用紙は総領事館に常備)1通
    A写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可) 1枚
    B戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    C出生証明書 1通
    D手数料:12歳未満$74、12歳以上20歳未満$136
    E法定代理人(日本人の父もしくは母)の旅券及び米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)

2. 旅券の有効期間内(1年未満)の更新
  • @一般旅券発給申請書 1通(用紙は総領事館に常備)
    A写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可)1枚
    B現在所持している旅券
    C氏名、本籍などに変更がある場合は、変更後の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    D手数料
    5年間有効旅券……$136 (12歳未満$74)
    10年間有効旅券……$198
    E非ヘボン式表記もしくは別名併記となっている氏名の綴りを証明する書類(グリーンカード、婚姻証明書、出生証明書など)
    F米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、I-20、グリーンカード、出生証明書など)
    G単独で手続きを行う未成年者(20歳未満)については、法定代理人(親など)からの旅券発給申請同意書
    H未成年者(20歳未満)の旅券申請には、法定代理人の旅券(パスポート)もしくは運転免許証などの身分証明書を持参する

    ※米国では子供の国外への移動が他の親権者の同意なく行われれば犯罪となる可能性があるため、旅券の発給申請に際しては、一方の親が申請に同行し、法定代理人として申請書に署名するのに加え、もう一方の親が子供の旅券発給申請につき同意しているか確認を行っている。
    有効期間が過ぎた旅券は無効なので、新規に旅券発給を申請する必要がある。手続きに必要な書類などは更新と同じだが、これに加えて6カ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要。手数料は5年間有効旅券が$136 (12歳未満$74)、10年間有効旅券が$198 。

3. 帰国のための渡航書
  • 緊急に帰国が必要で、かつ現在、有効期限が過ぎている、もしくは旅券の新規発給を受ける時間的余裕がない場合、「帰国のための渡航書」を申請する。渡航書は旅券ではないので、再渡航には日本国内の旅券事務所で旅券を申請する必要がある。

    @本籍地の記載がある日本の運転免許証や戸 籍謄(抄)本などの日本国籍を立証できる公 文書(有効期間切れの旅券を保有する場合 はこれも併せて提出)
    A航空券、もしくは旅行会社からの旅程表(Itinerary)
    B帰国のための渡航書発給申請書 (用紙は総領事館に常備)1通
    C写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可)1枚(Dを提出する場合は2枚)
    D紛失一般旅券等届出書(旅券紛失・盗難・焼失の場合。用紙は総領事館に常備)1通
    EIncident Reportの写し(旅券紛失・盗難・焼失の場合)1通
    F米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、I-20、グリーンカード、出生証明書など)
    G手数料$31

4. 旅券の記載事項の訂正・変更
  • @一般旅券訂正申請書 (用紙は総領事館に常備)1通
    A訂正を受けようとする旅券
    B氏名や本籍等の変更後の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 1通
    C手数料$11
    D姓もしくは名が、非へボン式表記もしくは別 名併記する場合は、その綴りを証明する書類(グリーンカード、婚姻証明書、出生証明など)
    E米国での滞在資格を証明する書類(ビザと I-94、I-20、グリーンカード、出生証明書など)

  • 国際結婚などの理由により、旅券上の氏名について非ヘボン式ローマ字表記、別名併記及び、氏名の長音表記(OH)を行うことができるが、詳細は総領事館に問い合わせを。

5. 旅券の査証欄に余白がない場合
  • 多数の査証及び出入国印などのために査証欄に余白がなくなった場合は、旅券1冊につき1回に限り査証ページの増補が申請できる。増補を受ける旅券と手数料$28及び米国での滞在資格書類(ビザとI-94、I-20、グリーンカードなど)が必要。




    資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館


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