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総領事館で行える申請手続き

在留届  
在外選挙  
旅券 (パスポート)   新型パスポート発給開始 | 新規作成 | 更新 | 緊急帰国の渡航書
記載内容の変更 | 査証ページの追加
戸籍関係の諸届 出生届 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届
各種証明書 在留証明 | 戸籍謄(抄)本 | 印鑑証明 | 警察証明


出生届

両親のいずれかが日本国籍を持っている場合、その子供は日本国籍を取得することができるが、日本国外で生まれて外国籍を取得する場合は、出生日から3カ月以内に日本国籍を留保する旨の届けを出生届と同時に行わなければならない。アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍を取得するので日本国籍留保の手続きは特に重要だ。もし、3カ月以内に届けがなかった場合には、その子供は出生の時にさかのぼって日本国籍を失う。届けが出されずに日本国籍を失った場合、日本国外では日本国籍の再取得の手続きを取ることはできない。

なお、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍も取得するので二重国籍者となるが、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならない。手続きに必要な書類は次の通り。届出用紙を郵便で入手したい場合は、両親の国籍を明記した請求書と、87¢分の切手を貼った返信用封筒を領事館に送付する。

【申請手続きに必要な書類】
(1)出生届 2通(用紙は総領事館に常備)
(2)出生証明書 2通(州政府発給の正式なもの。コピーや病院発給のものは不可)
(3)出生証明書和訳文書(翻訳者名記載) 2通



婚姻届

日本人同士、または日本人と外国人が挙行地の方式により婚姻(結婚)を行った場合には、3カ月以内に婚姻届を行う。届出用紙を郵便で入手したい場合は、当事者の国籍を明記した請求書と、87¢分の切手を貼った返信用封筒を総領事館に送付する。なお、日本人同士が挙行地の方式ではなく、日本の方式により婚姻届を提出する場合は、婚姻届に2名の証人の署名が必要。詳細は総領事館に問い合わせを。

【申請手続きに必要な書類】
1. 日本人同士の挙行地の方式による婚姻
(1)婚姻届 3通(用紙は総領事館に常備)
(2)婚姻証明書 3通(原本)
(3)上記の和訳文(翻訳者名記載) 3通
(4)各々の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 各々3通
(5)婚姻後3カ月以内に届けを出さなかった場合、遅延理由書 3通
※婚姻後の夫婦の本籍を、夫または妻の従前の本籍以外の所に設ける場合には、上記の書類を各4通

2. 当事者の一方が日本以外の国籍を持つの場合
(1)婚姻届 2通(用紙は総領事館に常備)
(2)婚姻証明書 2通(原本)
(3)上記の和訳文(翻訳者名記載) 2通
(4)戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 2通
(5)外国籍配偶者の国籍証明書 2通(アメリカ人の国籍証明書には、原本認証された出生証明書、婚姻当時に有効なパスポート、あるいは帰化証明書が必要)
(6)上記の和訳文(翻訳者名記載) 2通
(7)婚姻後3カ月以内に届けを出さなかった場合は遅延理由書 2通
※従前の本籍地以外の所に本籍地を設ける場合は、上記の書類を各3通



婚姻届
行為地の方式により離婚が成立した場合、3カ月以内に届け出る。詳細は領事館戸籍係まで問い合わせを。


死亡届
米国での埋葬を行う場合は、在外公館(総領事館)に届け出ることが一般的だが、遺体(または遺骨)を日本へ運んで埋葬する場合、在外公館ではなく日本の市区町村長に死亡届を出すと時間短縮になる。在外公館に死亡届を出した場合、その書類が外務省を経て本籍地のある市区町村役場に送付されるには1カ月以上が必要で、それまでは埋葬許可が出されずに、遺体並びに関係者に不便が生じる。




資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館


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