日本人同士、または日本人と外国人が挙行地の方式により婚姻(結婚)を行った場合には、3カ月以内に婚姻届を行う。届出用紙を郵便で入手したい場合は、当事者の国籍を明記した請求書と、87¢分の切手を貼った返信用封筒を総領事館に送付する。なお、日本人同士が挙行地の方式ではなく、日本の方式により婚姻届を提出する場合は、婚姻届に2名の証人の署名が必要。詳細は総領事館に問い合わせを。
【申請手続きに必要な書類】
1. 日本人同士の挙行地の方式による婚姻
(1)婚姻届 3通(用紙は総領事館に常備)
(2)婚姻証明書 3通(原本)
(3)上記の和訳文(翻訳者名記載) 3通
(4)各々の戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 各々3通
(5)婚姻後3カ月以内に届けを出さなかった場合、遅延理由書 3通
※婚姻後の夫婦の本籍を、夫または妻の従前の本籍以外の所に設ける場合には、上記の書類を各4通
2. 当事者の一方が日本以外の国籍を持つの場合
(1)婚姻届 2通(用紙は総領事館に常備)
(2)婚姻証明書 2通(原本)
(3)上記の和訳文(翻訳者名記載) 2通
(4)戸籍謄(抄)本(6カ月以内に発行されたもの) 2通
(5)外国籍配偶者の国籍証明書 2通(アメリカ人の国籍証明書には、原本認証された出生証明書、婚姻当時に有効なパスポート、あるいは帰化証明書が必要)
(6)上記の和訳文(翻訳者名記載) 2通
(7)婚姻後3カ月以内に届けを出さなかった場合は遅延理由書 2通
※従前の本籍地以外の所に本籍地を設ける場合は、上記の書類を各3通
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