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戸籍関連の届け|アメリカの日本総領事館で行える申請手続き

アメリカにある日本の領事館(在シアトル日本総領事館、在ポートランド領事事務所など)で行える出生届、婚姻届、離婚届、死亡届の申請手続きについて、このページで紹介しています。

※ 下記の情報は、テレフォンガイド 2024年度版/生活情報を元に作成しています。

※下記の掲載事項は2023年10月現在の情報を基に総領事館および領事事務所監修により作成されたものです。手数料などは変更される場合があります(原則として、毎年4月1日に手数料の改定が行われます)。各項目の詳細については下記にお問い合わせください。
※本人確認や滞在資格を確認するための公文書(旅券)などは全て有効(期限が切れていない)ものに限ります。また、手数料は現金のみ受け付けています。

在シアトル日本国総領事館 206-682-9107 www.seattle.us.emb-japan.go.jp
在ポートランド領事事務所 503-221-1811 www.portland.us.emb-japan.go.jp

出生届

両親のいずれかが日本国籍を持っている場合、その子どもは日本国籍を取得することができる。アメリカで生まれて日本国籍を取得するには、出生日から3カ月以内に日本国籍を留保する旨の届けを出生届と同時に行わなければならない。アメリカで生まれた子どもはアメリカ国籍を取得するので、日本国籍留保の手続きは重要。3カ月以内に届けがなかった場合、その子どもは出生の時にさかのぼって日本国籍を失う。日本国籍を失った場合、日本国外では日本国籍の再取得の手続きはできない

アメリカで生まれた子どもはアメリカ国籍も取得するので二重国籍者となるが、20歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならない。併せて「国際結婚と永住権」「子供の国籍」を参照のこと。手続きに必要な書類は次の通り。届出用紙を郵便で入手したい場合は、ウェブサイト掲載の請求書と、適正な金額分の切手を貼った12インチ×9インチの返信用封筒を総領事館および領事事務所に送付する。

【出生の届出手続きに必要な書類】

①出生届 (用紙は総領事館および領事事務所に常備)2通
②出生証明書 (州政府発給の正式なもの。コピーや病院発給のものは不可)2通(正式なものと1通とその両面コピー1通でも可)
③出生証明書和訳文書(翻訳者名記載)2通
④届出人(親)の日本旅券と米国での滞在資格 を証明する書類(グリーンカードなど)

資料・監修:在シアトル日本国総領事館在ポートランド領事事務所

婚姻届

日本人同士、または日本人と外国人が挙行地の方式により婚姻(結婚)を行った場合には、3カ月以内に婚姻届を提出する。届出用紙を郵便で入手したい場合は、総領事館および領事事務所のウェブサイト掲載の請求書と、適正な金額分の切手を貼った12インチ×9インチの返信用封筒を総領事館および領事事務所に送付する。なお、日本人同士が挙行地の方式ではなく、日本の方式により婚姻届を提出する場合は、婚姻届に2名の証人の署名が必要。詳細は総領事館または領事事務所に問い合わせを。

婚姻の届出手続きに必要な書類

日本人同士の挙行地の方式による婚姻

①婚姻届(用紙は総領事館および領事事務所に常備)3通
②婚姻証明書3通(うち2通はコピー可)
③上記の和訳文(翻訳者名記載)3通
④各々の戸籍謄(抄)本 各々2通(うち各々1通はコピー可)
⑤当事者の日本旅券と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
※婚姻後の夫婦の本籍を、夫または妻の従前の本籍以外の所に設ける場合には、上記①~③を各4通

当事者の一方が日本以外の国籍を持つ場合

①婚姻届(用紙は総領事館および領事事務所に常備)2通
②婚姻証明書2通(うち1通はコピー可)
③上記の和訳文(翻訳者名記載)2通
④戸籍謄(抄)本2通(うち1通はコピー可)
⑤外国籍配偶者の国籍証明書(旅券または出生証明書等)
⑥上記の和訳文(翻訳者名記載)2通
⑦届出人(日本人当事者)の日本旅券と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
※従前の本籍地以外の所に本籍地を設ける場合、上記①〜③⑥が各3通必要。

資料・監修:在シアトル日本国総領事館在ポートランド領事事務所

離婚届

アメリカでの離婚は管轄の裁判所を通じて手続きするが、離婚が成立したら期限内に届け出る。詳細は総領事館または領事事務所戸籍係まで問い合わせを。

死亡届

アメリカで埋葬を行う場合は、総領事館および領事事務所に届け出るのが一般的だが、遺体(または遺骨)を日本へ運んで埋葬する場合、在外公館ではなく日本の市区町村長に死亡届を提出すると時間短縮になる。在外公館に死亡届を提出した場合、その書類が外務省を経て本籍地のある市区町村役場に送付されるには1カ月以上が必要で、それまでは埋葬許可が出されずに、遺体並びに遺族、関係者に不便が生じる。詳細は総領事館または領事事務所戸籍係まで問い合わせを。

資料・監修:在シアトル日本国総領事館在ポートランド領事事務所

各種証明書

申請手続きに必要な書類は以下の通り。

在留証明

日本での住民票に代わるもの。原則として本邦に住民登録がなく、現地にすでに3カ月以上滞在していることが条件。また、当事者が公館に出頭して申請することが必要だが、やむを得ない事情がある場合は代理申請ができることがあるので、詳細は総領事館または領事事務所証明書係まで問い合わせを。

①本人及び日本国籍を確認できる公文書(旅券)と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
②住所と滞在期間が立証できる書類(公共料金の請求書、州発行の運転免許証、不動産契約書など)
③本籍地の記入が必要な場合は、本籍地を確認できる公文書(戸籍謄(抄)本など)
④恩給・年金受給手続きの場合は、恩給局・日本年金機構からの受給対象者であることを説明する文書で、住所、氏名(申請者本人)と日付の入ったもの(現況届け)。
⑤手数料9ドル(公的年金、恩給手続きに必要な場合は無料)

出生、婚姻、離婚などの身分上の事項に関する英文による証明

①本人を確認できる公文書(旅券)とアメリカでの滞在資格を証明する書類(グリーンカードなど)
②戸籍謄(抄)本(証明の内容により3カ月以内、6カ月以内に発行されたものに限る)
③外国人が関係する場合は名前のスペルを確認できる公文書(パスポートや出生証明書
など)
④手数料9ドル

個人の署名及び拇印の証明

日本での印鑑証明に代わるもの。必ず本人が領事官の面前で関係文書に署名及び拇印を押す必要がある。そのため、署名欄は空欄のまま申請する(関係書類が無い場合も申請可)。

①本人及び日本国籍を確認できる公文書(旅券)とアメリカでの滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
②日本語の書類で署名すべき書類がある場合はその書類
③手数料12ドル

資料・監修:在シアトル日本国総領事館在ポートランド領事事務所


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