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| ■各種証明書 |
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【申請手続きに必要な書類】
1. 在留証明
- 日本での住民票に代わるもの。原則として本邦に住民登録がなく、現地にすでに3カ月以上滞在していることが条件。また、当事者が公館に出頭して申請することが必要だが、やむを得ない事情がある場合は代理申請ができることがあるので、詳細は総領事館証明書係まで問い合わせを。
@本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
A住所と滞在期間が立証できる書類(公共料金の請求書、州発行の運転免許証、納税証明書、不動産契約書など)
B氏名の漢字表記及び本籍地を確認できる公文書(戸籍謄<抄>本、日本の運転免許証など、証明の内容によっては省略可)
C恩給・年金受給手続きの場合は、恩給局・社会保険庁からの裁定請求書
D手数料$15 (公的年金、恩給手続きに必要な場合は無料)
2. 出生、婚姻、離婚などの身分上の事項に関する英文による証明
- @本人を確認できる公文書(パスポート)と米国で の滞在資格を証明する書類(グリーンカードなど)
A戸籍謄(抄)本(証明の内容により3カ月以 内、6カ月以内に発行されたものに限る)
B手数料$15
3. 個人の署名及び拇印の証明
- 日本での印鑑証明に代わるもの。必ず本人が領事官の面前で関係文書に署名及び拇印を押す必要がある。
@本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)と米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
A日本語の書類で署名すべき書類がある場合はその書類
B手数料$21
4. 警察証明
- 帰化手続きなどの際、申請者の日本における犯罪歴の有無を証明するもの。有効な旅券及び使用目的を証明する書類を持参して申請する。通常少なくとも2、3カ月程度を要する。手数料は無料。
資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館 |
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| ■米国・カナダ邦人安否確認システム |
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外務省では、全米及びカナダ地域で大規模災害等が発生した際に、安否を知らせたい人と、知りたい人がパスワードを用いた伝言を残すことによって、相互に安否を確認できる「全米・カナダ邦人安否確認システム」を立ち上げている。電話番号は次の通りで、@〜Bは全米・カナダからは無料(他地域からは有料)、Cは有料。
@1-866-903-2674(ANPI)
A1-866-904-2674 (ANPI)
B1-866-905-2674(ANPI)
C1-718-313-9150
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