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総領事館で行える申請手続き

在留届  
在外選挙  
旅券 (パスポート)   新型パスポート発給開始 | 新規作成 | 更新 | 緊急帰国の渡航書
記載内容の変更 | 査証ページの追加
戸籍関係の諸届 出生届 | 婚姻届 | 離婚届 | 死亡届
各種証明書 在留証明 | 戸籍謄(抄)本 | 印鑑証明 | 警察証明

各種証明書
【申請手続きに必要な書類】
1. 在留証明
  • (1)本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)
    (2)住所と滞在期間が立証できる書類(公共料金の請求書、州発行の運転免許証、納税証明書、不動産契約書など)
    (3)氏名の漢字表記及び本籍地を確認できる公文書(戸籍謄<抄>本、日本の運転免許証など、証明の内容によっては省略可)
    (4)恩給・年金受給手続きの場合は、恩給局・社会保険庁からの裁定請求書
    (5)手数料$11(公的年金、恩給手続きに必要な場合は無料)
2. 出生、婚姻、離婚などの身分上の事項に関する英文による証明
  • (1)本人を確認できる公文書(パスポート)
    (2)戸籍謄(抄)本(証明の内容により3カ月以内、6カ月以内に発行されたものに限る)
    (3)手数料$11
3. 個人の署名及び拇印の証明
日本での印鑑証明に代わるもの。必ず本人が領事官の面前で関係文書に署名及び拇印を押す必要がある。
  • (1)本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)
    (2)日本語の書類で署名すべき書類がある場合はその書類
    (3)手数料$15
4. 警察証明
帰化手続きなどの際、申請者の日本における犯罪歴の有無を証明するもの。有効な旅券及び使用目的を証明する書類を持参して申請する。通常少なくとも2〜3カ月程度を要する。手数料は無料。


資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド日本国総領事館


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