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税金と確定申告

売上税・使用税 □事業・職業税 □動産・不動産税 □個人所得税と確定申告 □確定申告の方法


売上税・使用税
売上税(Retail Sales Tax)、使用税(Use Tax)は、日本で言う消費税のようなもので、オレゴン州ではこれに当たるものはないが、ワシントン州では売上税が州内での有形動産の小売販売、あるいは一定のサービス業(スポーツ・娯楽施設、建設業、ホテル業、動産賃貸業など)に対して課税される。一方、使用税は、売上税の補完手段として州外で購買された有形動産の州内での使用や消費に対して、物品の購入高を基準に売上税率と同率で課税される。なお、売上税は消費者(購買者)が自己申告する義務を負うが、売上税については消費者(購買者)が負担するものの、徴収、納付、申告義務は販売者が負い、また他州で支払い済みの売上税は使用税から削除される。また、ワシントン州では2008年7月より一部課税方法が変更となり、有形動産の販売に際しての税率は、それまでの発送地ではなく、商品の発送先(届け先、使用地)の税率が適用されることになった。

主な都市での税率は、次の通り。最新の情報はワシントン州税務当局(Department Of Revenue)のホームページ、www.dor.wa.govなどで確認できる。

事業・職業税

事業・職業税(Business & Occupation Tax: B&O Tax)はワシントン州特有の州税で、州内取引において発生した総所得(Gross Receipt)に対し、一定の税率で課税される。売上税が有形動産の取引を対象とするのに対し、B&O Taxはサービスなど、有形動産以外の取引もすべて課せられる。税率は業種により異なるが、非課税事業、あるいは各種控除が設けられているので、売上税と同様に留意する必要がある。なお、主な業種別税率は次の通り。



動産・不動産税

ワシントン州では動産・不動産税(Real and Personal Property Tax)が課されている。課税評価額(Assessed Value)は、郡の鑑定人によって各年度の1月1日時点の適正時価の100%をもって算定され(物件の使途によって算定方法は異なる)、税率は州、郡、市、あるいは地区(学校、道路など)の課税主体ごとに異なる。なお、合算税率は毎年0.8〜1.6%程度で上下しており、次の物件は非課税扱いとなっている。

・棚卸資産(販売用商品の在庫)
・無形資産(現預金、手形、株式債権、抵当権を含む)
・車両(自動車税の中に含まれる)
・家事関連資産及び身の回り品

またオレゴン州では、有形動産及び不動産が課税対象となっているが、棚卸資産、無形資産、州から登記が義務付けられていない有形資産で、ビジネスに使用されていないものなどは非課税扱いとなる。課税評価額や税率については、ワシントン州と同様の規定。



個人所得税と確定申告

給料から源泉徴収される税金には主に、ソーシャル・セキュリティー税(Social Security Tax)4.2%(2011年度は年収のうち$106,800が課税対象上限)、メディケア税(Medicare)1.45%(課税対象上限なし)のほかに、連邦所得税(Federal Income Tax)がある。なお、連邦所得税は所得の高低、夫婦で合算するかしないかなどの条件により、税率、及び課税額が変わる。

また、一般的には州からも所得税が課される場合が多く、ワシントン州にはないが、オレゴン州では州内に源泉を持つ所得に対して、5〜9%の所得税を支払うことが義務付けられている。さらにオレゴン州では、労働災害保険税の一環として労働者手当て基金(Workers' Benefit Fund)という制度があり、従業員の労働1時間につき、従業員と雇用者がそれぞれ2.8¢(2011年度)課税される。

また、日本の会社員なら勤める会社が年末調整を行ってくれることがほとんどでも、アメリカでは全員、毎年4月15日までに前年分の確定申告(Tax Return)をする必要がある。年間の総所得から基礎控除、あるいは項目別控除、さらには人的控除など各種控除を差し引いて課税所得を算出し、所得税額を計算のうえ、指定の申告様式を用いて税務当局に申告を行う。なお、年の途中にアメリカに出入国すると、アメリカの税務上の非居住者(※)となる可能性があり、その場合は控除額、税率などが居住者(※)と異なるので、注意が必要。

※アメリカの税務上の居住者・非居住者の判定に関しては、会計士など専門家への問い合わせを推奨



確定申告の方法

連邦所得税の申告フォーム(Form 1040:居住者用、Form 1040NR:非居住者用など)と説明書は、最寄りの国税庁(IRS:Internal Revenue Service)の事務所、または図書館、郵便局などで入手できるほか、国税庁(IRS)のウェブサイト、www.irs.govから、これらをダウンロードすることも可能。

記入した申告フォームは、雇用者から渡される源泉徴収票(W-2)ほか必要書類、追加納税が必要な場合は小切手を添えて(クレジットカード払いなども可)指定された宛て先に郵送するか、最近では「e-file」と呼ばれるオンライン・システムを利用することで、市販されている確定申告用ソフトを用いて自宅のパソコンからの申告もできる。
なお、確定申告の内容が複雑な場合は、国税庁(TEL : 1-800-829-1040)に直接問い合わせるか、会計士など専門家に相談を(本誌「会計士・会計事務所」のリスト参照)。

またオレゴン州に住む場合、オレゴン州の所得税が課せられるため、さらに州の所得税申告フォーム(Form 40)を州税務局(Department of Revenue)へ提出する必要がある。州税の詳細などに関しては、オレゴン州税務局(TEL : 1-800-356-4222、www.oregon.gov)で確認すると良い。

監修:松本孝之/Matsumoto & Associates


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