ポートランドの生活情報&おすすめ観光情報

在ポートランド領事事務所からのお知らせ

在ポートランド領事事務所からのお知らせをお届けします。(2016年)

2016年4月

● 感染症危険情報:中南米等におけるジカウイルス感染症の流行
「レベル1:十分注意してください。」
「特に妊娠中の方又は妊娠を予定している方は,流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控えください。」
※厚生労働省のホームページにおいても関連情報が提供されていますので,こちらも併せてご確認ください。

1 海外でのジカウイルス感染症の発生状況
2015年5月以降,ブラジルをはじめとする中南米地域を中心に,ジカウイルス感染症の発生が報告されています。現在,ブラジルの23州で感染が確認されているほか,WHO等によれば,以下の地域でジカウイルス感染症の感染例が報告されています。

○ 中南米地域:バルバドス,ボリビア,ブラジル,コロンビア,コスタリカ,キューバ,ドミニカ共和国,エクアドル,エルサルバドル,グアテマラ,ガイアナ,ハイチ,ホンジュラス,ジャマイカ,メキシコ,ニカラグア,パナマ,パラグアイ,セントビンセントグレナディーン諸島,スリナム,トリニダード・トバゴ,ベネズエラ,フランス領(グアドループ,サン・マルタン,ギアナ,マルティニーク),オランダ領(アルバ,ボネール,キュラソー及びシント・マールテン),米領(バージン諸島及びプエルトリコ)

○ アジア・大洋州地域:米領サモア,マーシャル,サモア,トンガ,タイ,フランス領(ニューカレドニア)

○ アフリカ地域:カーボヴェルデ

2 ジカウイルス感染症と小頭症等との関連
 現時点においてジカウイルス感染症と小頭症との因果関係は明らかではありませんが,WHOが緊急事態を宣言したことを踏まえ,詳細な調査結果が得られるまでの間,特に妊婦及び妊娠予定の方の流行国・地域への渡航及び滞在は可能な限りお控えください。

3 その他の蚊媒介感染症(デング熱,チクングニア熱)への注意
 ジカウイルス感染症が流行している地域では,同様に蚊を媒介とした感染症であるデング熱やチクングニア熱の発生も例年報告されており,注意が必要です。ブラジルでは,2015年に約160万人がデング熱に感染し,うち863人が死亡しています。感染経路や症状についてはジカウイルス感染症と類似しているため,以下5を参照に蚊に刺されない予防に努めてください。特に,デング熱は,重症化すると皮下出血や肝腫大等を引き起こし,デング出血熱又はデングショック症候群と呼ばれる重篤な病態を示し,死に至る場合もあります。流行地域へ渡航・滞在される方は予防対策の励行を心がけてください。

(参考)ジカウイルス感染症について
(1)感染経路
ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと,蚊の体内でウイルスが増殖し,その蚊に他の人が刺されると感染する可能性があります。また稀なケースとして,輸血による感染や,性交渉による感染リスクも指摘されています。流行地域から帰国した男性で,特に妊娠中のパートナーがいる場合は,パートナーの妊娠期間中は,症状の有無にかかわらず,性行為の際にコンドームを使用してください。

(2)症状
ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日で,主に2~7日で,およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱,頭痛,関節痛,筋肉痛,斑丘疹,疲労感,倦怠感などを呈しますが,一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。

(3)治療方法
現在,ジカウイルス感染症には有効なワクチンや特異的な治療法はなく,対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く,または発疹が出るなど,ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には,医療機関への受診をお勧めします。

(4)予防
ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく,蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法です。これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は,次の点に十分注意の上,感染予防に努めてください。

○外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし,肌の露出した部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は,ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを,商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に,有効成分の濃度が高いほど,蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。
○室内においても,電気蚊取り器,蚊取り線香や殺虫剤,蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
○規則正しい生活と十分な睡眠,栄養をとることで抵抗力をつける。
○軽度の発熱や頭痛,関節痛や結膜炎,発疹等が現れた場合には,ジカウイルス感染症を疑って,直ちに専門医師の診断を受ける。
○蚊の繁殖を防ぐために,タイヤ,バケツ,おもちゃ,ペットの餌皿等を屋外放置しない,植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。

(参考情報)
厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について
○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)

● 衆議院議員補欠選挙(北海道第5区及び京都府第3区)に伴う在外選挙の実施
衆議院北海道第5区及び京都府第3区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は,以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は、こちら

1.補欠選挙の対象区
○ 衆議院北海道第5区:札幌市厚別区,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,北海道石狩振興局管内
○ 衆議院京都府第3区:京都市伏見区,向日市,長岡京市,乙訓郡

2.投票することができる方
○ 上記1.の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方

3.在外選挙の日程
○ 告示日:平成28年4月12日(火)(予定)
○ 在外公館投票日:平成28年4月13日(水)(予定)
○ 日本国内の投票日:平成28年4月24日(日)(予定)

4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら

在外公館投票
投票日時:4月13日(水)午前9時30分から午後5時まで(予定)
投票場所:在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び領事事務所など
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
在外公館投票を実施する公館:こちらをご覧ください。

郵便等投票 
(1)上記1.に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,こちらからダウンロードしてください。

(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月13日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。

(3)国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。

● 選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
 公職選挙法の改正により,2016年6月19日以降初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から,投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。

 これに伴い,海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請は,2016年6月19日において満18歳以上(1998年6月20日以前の出生)で,所定の要件を満たす方であれば,2015年6月19日(改正法公布日)以降,受付が可能となっています。

 海外からの投票には,あらかじめ在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証を取得しておくことが必要です。年齢満18歳以上(2016年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で,在外選挙人証をお持ちでない方は,住所を管轄する在外公館でお手続願います。詳しくは,最寄りの在外公館にお問合せいただくか,以下のホームページを御覧ください。
外務省ホームページ: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ:
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.html

● 外交専門誌「外交」Vol.36の発行について
外交専門誌「外交」Vol.36が発行されました。特集テーマは「G7伊勢志摩サミット展望」です。外交は「外交」編集委員会が幅広い視点から,日本を取り巻く国際情勢の現状,外交に関する各層の様々な議論を広く紹介している日本唯一の外交専門誌です。ぜひ,ご愛読ください。詳細については,こちら

● 大学生対象日本語スピーチコンテスト「Toyama Cup Speech Contest」について
4月24日(日),ポートランド市内のワールドトレードセンターにおいて,オレゴン日米協会主催による当地で日本語を学んでいる大学生を対象とした日本語スピーチコンテストが開催されます。詳細については,こちら

● 展示会「Uprooted: Japanese American Farm Labor Camps during World War II」について
6月19日(日)まで,日系レガシーセンターにおいて上記展示会が開催中です。詳細については,こちら

● 最近外務省から発出された危険情報,スポット情報及び広域情報
最近外務省海外安全ホームページを通じて提供された危険情報,スポット情報及び広域情報の一部を掲載します。特に,スポット情報は,通常の危険情報とは別に,特別な要因が生じた時にのみ発出する情報を提供するため,よりタイムリーな治安情勢の変化がご覧いただけます。通常の渡航情報,危険情報,スポット情報及び広域情報の内容の確認は,以下のリンクから情報が取得できますので,ご出張・ご旅行時の安全対策の参考になさってください。(http://www.anzen.mofa.go.jp)

3月25日 ベルギー:首都ブリュッセルの空港等における爆弾テロ事件の発生に伴う注意喚起(スポット情報)
3月31日 フィリピン:大統領選挙に伴う注意喚起
4月 1日 エボラ出血熱の発生状況(広域情報)
4月 1日 インドネシアについての危険情報の発出
4月 6日 伊勢志摩サミットに向けた注意喚起~在留届・「たびレジ」登録のお願い~
4月 8日 ドミニカ共和国についての危険情報の発出
4月 8日 フィジーについての危険情報の発出
4月 8日 ミクロネシアについての危険情報の発出(新規)
4月11日 カンボジアについての危険情報の発出
4月11日 トルコ:イスタンブール及びアンタルヤにおけるテロの脅威に関する留意喚起(スポット情報)

2016年3月

● 感染症危険情報:中南米等におけるジカウイルス感染症の流行
「レベル1:十分注意してください。」
「特に妊娠中の方又は妊娠を予定している方は,流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。」
※厚生労働省のホームページにおいても関連情報が提供されていますので,こちらも併せてご確認ください。

1 世界保健機関(WHO)による緊急事態宣言
WHOは,2016年2月1日に開催された,ジカウイルス感染症に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会(第1回)会合の勧告を踏まえ,最近のブラジルにおける小頭症やその他神経障害の急増について,「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC,Public Health Emergency of International Concern)」を宣言するとともに,妊娠中及び妊娠適齢期の女性のジカウイルス感染症への感染を減少させるための各種対策を含む勧告を発表しました。

ジカウイルス感染症と小頭症等との関係については引き続き研究が行われていますが,詳細な調査結果が得られるまでの間,特に妊娠中又は妊娠を予定している方は,流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。やむを得ず渡航,滞在する場合には,在ブラジル日本国大使館等からの最新の関連情報を入手するとともに,蚊に刺されないようにするなど以下5を参考に十分な感染予防に努めてください。

2 ジカウイルス感染症の発生状況
(1)海外での発生状況
2015年5月以降,ブラジルをはじめとする中南米地域を中心に,ジカウイルス感染症の発生が報告されています。
(2)日本国内における感染者の発生
2016年2月25日,ブラジルに渡航歴のある男性にジカウイルスへの感染が確認されました。日本国内でのジカウイルス感染症患者の発生は4例目(全て輸入症例)で,今回の中南米における流行後としては初めてになります。

3 その他の蚊媒介感染症(デング熱,チクングニア熱)への注意
ジカウイルス感染症が流行している地域では,同様に蚊を媒介とした感染症であるデング熱やチクングニア熱の発生も例年報告されており,注意が必要です。感染経路や症状についてはジカウイルス感染症と類似しているため,蚊に刺されないよう予防に努めてください。特に,デング熱は,重症化すると皮下出血や肝腫大等を引き起こし,デング出血熱又はデングショック症候群と呼ばれる重篤な病態を示し,死に至る場合もあります。流行地域へ渡航・滞在される方は予防対策の励行を心がけてください。

(参考情報)
厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について)
○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)

● 査証,出入国審査等:米国
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日米国大使館(電話:03-3224-5000)や大阪・神戸(電話:06-6315-5900),那覇(電話:098-876-4211),福岡(電話:092-751-9331),札幌(電話:011-641-1115)及び名古屋(電話:052-581-4501)にある各総領事館又は領事館にお問い合わせください。)

1 査証(ビザ)
(1)査証免除プログラム
 日本と米国の間には査証免除取決めが結ばれており,一定の条件の下,米国は日本のパスポートを所持する者に対して,査証無しで入国審査を受けることができる査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP,以下「査証免除プログラム」)を実施していますが,2015年11月に発生したパリにおける連続テロ事件や同年12月にカリフォルニア州サンバーナーディノ市で発生した銃撃テロ事件を受け,米国議会において,「2015年査証免除プログラム改定及びテロリスト渡航防止法」が成立し,2016年1月21日以降,査証免除プログラムの利用条件が変更されており,今後も変更が予想されます。このため,査証免除プログラムを利用し,査証なしで米国への渡航を計画されている方は,以下のウェブサイト等をご覧になり,最新情報を入手されるよう十分ご注意ください。
駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
米国国務省のウェブサイト(英語)

 また,日本人で頻繁に訪米を繰り返していた方が米国の空港で入国を拒否されるケースがまれに報告されています。1回当たりの訪問が90日以内であっても,頻繁に訪米するような場合には,米国訪問終了後に戻る住居が海外にあることの証明に加えて,米国滞在中,自分の生活を支えるに十分な資金のあることの証明書類等を米移民局に提示できるように携帯することを忘れないでください。詳細は駐日米国大使館のサイトを参照してください。

 上記アのとおり,査証免除プログラムを利用する場合,米国の査証(ビザ)を取得する必要はありませんが,事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い,認証を受けている必要があります。認証を受けていないと,米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳しくは,駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)や,米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)等を御参照ください。

なお,米国において乗り継ぎするケース等もESTA取得が必要となりますので御注意ください。また,ESTAは査証免除者を対象としていますから,既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は,ESTAへの申請は必要ありません。
ESTAは,専用のウェブサイトから申請可能です。

(2)「機械読み取り式でない旅券」の所持者に対する査証免除プログラムの取扱い
上記(1)アのとおり,査証免除プログラムを利用するためには,「VWPパスポート条件」に準じた旅券を所持している必要があります。該当する旅券を所持していない場合は,米国入国前に査証を取得する必要があります(ただし,グアム及び北マリアナ諸島(含むサイパン)には例外があります)。この場合,中南米地域やカナダを訪問するために米国で航空機の乗り換え・乗り継ぎを行う場合であっても,経由前に査証を取得する必要があります。

我が国は2006年3月20日の申請分から,国内はもとより原則全在外公館でIC旅券を発給しています。
なお,一部の在外公館において2006年3月19日までに発給申請された旅券には「機械読み取り式旅券」でないものがあります。外務省では,上記米国政府方針に対応して,「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方々が「機械読み取り式旅券」への切替えを希望される場合には,残存有効期間の長さにかかわらず,旅券の切替えの申請を受け付けています。

詳しくは,外務省ホームページを御参照ください。

(3)査証の取得
査証免除プログラムの対象者以外は,入国前に,各国にある米国の大使館,総領事館又は領事館(日本国内では,東京,大阪・神戸,那覇,福岡,札幌,名古屋)で滞在目的・期間に合った査証を取得することが必要です。米国政府は,査証申請に伴う面接対象者を「公用(A)査証又は国際機関(G)査証の申請者」及び「80歳以上または13歳以下の申請者」を除くすべての申請者としています。また,申請者は,両手の人差し指の指紋をスキャナーで電子的に読み取られることとなっています。
詳しくは,外務省ホームページ及び最寄りの駐日米国大使館,総領事館又は領事館に御照会ください。

● 金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて
日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に,日本国外から送金が行われた場合において,送金者が非居住者であること,又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバー(社会保障・税番号制度における個人番号)を有しない場合,マイナンバーがないことのみを理由として,金融機関が当該海外からの送金,又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。

ただし,非居住者であること(従来,居住者であった方が新たに被居住者となったこと等を含む。)は,金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。

● 在外公館における「パスポートダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ
海外の大使館や総領事館等(以下,「在外公館」)において,以下5種類の「ダウンロード申請書」の先行運用を開始しました。これに伴い,国外で旅券の発給申請等を行う方は,ご自宅などでこれらの申請書をダウンロードし,必要事項を入力・印刷することで,手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになりました。
○一般旅券発給申請書(5年,10年)
○一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
○一般旅券増補申請書
○紛失一般旅券等届出書
申請書を作成した後は,所定の箇所に直筆による署名の上,写真,戸籍謄本など必要な書類と共に,最寄りの在外公館の領事窓口までお持ちいただくことで,パスポートの申請を行うことができます。
この「ダウンロード申請書」は,平成28年1月4日午前0時(日本時間)以降,以下のリンクをクリックして表示されるページからダウンロードが可能となりました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html


● スピーチコンテスト「第28回日本語スピーチコンテスト」について

4月9(土)午後,ポートランド市内のワールドトレードセンターにおいて,当事務所主催の日本語スピーチコンテストを開催します。当地において日本語を学んでいる中学生・高校生が対象で,現在参加者を受け付けています。詳細については,当事務所のホームページをご確認ください。

● イベント「Unprepared」について
3月17日(木)午後5時半,ポートランド市内のMercy Corpsにおいて上記イベントが開催されます。フィルム上映の後,ゲストパネラーを迎えQ&Aセッションも予定されています。詳細については,こちら

● イベント「Theatre Japan 2016」について
3月20日(日)午後1時から4時,南オレゴンのSouthern Oregon Universityにおいて,シアター幽玄による狂言舞台が行われます。お問い合わせは,Japanese Association of Southern Oregon まで


● イベント「4th Annual Cherry Blossom Bazaar」について

4月9日(土),10日(日),NW Portland において上記イベントが開催されます。詳細については,こちら


● 展示会「Uprooted: Japanese American Farm Labor Camps during World War II」について

6月19日(日)まで,日系レガシーセンターにおいて上記展示会が開催中です。詳細については,こちら

● 最近外務省から発出された危険情報及びスポット情報
最近外務省海外安全ホームページを通じて提供された危険情報及びスポット情報の一部を掲載します。特に,スポット情報は,通常の危険情報とは別に,特別な要因が生じた時にのみ発出する情報を提供するため,よりタイムリーな治安情勢の変化がご覧いただけます。通常の渡航情報,危険情報,スポット情報及び広域情報の内容の確認は,以下のリンクから情報が取得できますので,ご出張・ご旅行時の安全対策の参考になさってください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp)
2月16日 メキシコについての危険情報の発出
2月18日 黄熱予防接種等について(2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック開催中にブラジルへ渡航予定の方へ)(スポット情報)
2月25日 フランス:テロの脅威に関する注意喚起(緊急事態の延長)(スポット情報)
2月25日 トリニダード・トバゴについての危険情報の発出
3月10日 ニューカレドニアについての危険情報の発出
3月11日 ブラジル:ブラジル各地で計画されている反政府デモに関する注意喚起

2016年2月

● オレゴン州におけるジカ熱の発生に伴う注意喚起
10日,オレゴン州保健局(OHA)公衆衛生課は,同州内において最初のジカ熱感染者(女性)が確認された旨発表しました。同感染者は,米国外の流行地へ渡航中に感染したものの,既に回復しており,一般の人々への危険はないとのことです。これまでのところ,オレゴン州内でのジカ熱の感染は確認されておりませんが,最新の情報を入手する等の警戒が必要です。

ジカ熱は,ウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染しますが,極めて稀なケースとして,献血や性交渉による感染の可能性も指摘されています。発症すると軽度の発熱,関節痛,斑丘疹等を呈しますが,一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。しかしながら,妊婦及び妊娠予定の方は,ジカ熱と小頭症等との因果関係が現在調査されていること,世界保健機関(WHO)が緊急事態を宣言したこと等を踏まえ,流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。

オレゴン州保健局は,同州でのジカ熱の流行を防ぐため,米国疾病管理予防センター(CDC)と緊密に連携して対応しているとのことです。

つきましては,オレゴン州に渡航・滞在される方は,以上の状況を考慮し,報道や同州保健局(OHA)のサイト等に注意を払いつつ,最新の情報の入手に努めてください。
オレゴン州保健局(OHA)サイト:www.healthoregon.org
米国疾病管理予防センター(CDC)サイト:www.cdc.gov/zika/
厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について):
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
世界保健機関(WHO): Microcephaly/Zika virus(英文):
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

(参考情報:ジカ熱について)
(1)感染源
ジカウイルスによる感染症で,ウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと,蚊の体内でウイルスが増殖し,その蚊に人が刺されると感染する可能性があります。

(2)症状
ジカウイルスを保有した蚊に刺されて感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は3~12日で,およそ2割の人に発症します。発症すると軽度の発熱(38.5℃),頭痛,関節痛,筋肉痛,班丘疹,疲労感,倦怠感などを呈しますが,一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。

(3)治療方法
現在,ジカ熱,デング熱及びチクングニア熱には特有の薬がなく,対症療法が行われます。デング熱では,血小板が低下し,出血を起こしやすくなるので,デング熱でないことが確認されるまでは,血小板の働きを弱める作用を持つアスピリンやイブプロフェンなどのNSAIDsと呼ばれる解熱鎮痛剤の使用を避け,アセトアミノフェン(パラセタモール)を使用してください。ジカ熱,デング熱及びチクングニア熱が流行している地域で蚊に刺されて発熱が続く,または発熱後に発疹が出たなど,ジカ熱,デング熱及びチクングニア熱を疑う症状が現れた場合には,医療機関への受診をお勧めします。

(4)予防
ジカ熱,デング熱及びチクングニア熱には有効なワクチンもなく,蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法です。これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は,1月~5月にかけて蚊の繁殖が最盛期を迎えますので,次の点に十分注意の上,感染の予防に努めてください。

○外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし,肌の露出した部分には昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。
○室内においても,電気蚊取り器,蚊取り線香や殺虫剤,蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
○規則正しい生活と十分な睡眠,栄養をとることで抵抗力をつける。
○突然の高熱や頭痛,関節痛や筋肉痛,発疹等が現れた場合には,デング熱を疑って,直ちに専門医師の診断を受ける。
○なお,蚊の繁殖を防ぐために,タイヤ,バケツ,おもちゃ,ペットの餌皿等を屋外に放置しない,植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。

● 運転免許証等の発行基準に関する連邦法(Real ID法)について
2005年5月11日,米国連邦議会で運転免許証等の発行基準に関する連邦法(Real ID法)が成立しました。現在,米国の運転免許証は,各州が発行しており,州によって運転免許証及びIDカードの発行基準等が異なるのが現状ですが,このReal ID法は,各州が発行する運転免許証及びIDカードの統一基準を定め,この連邦法の基準を満たしていない運転免許証及びIDカードは,連邦政府機関における公的用途のための身分証明書として認められないと規定しています。

この法律によって,航空機利用時の空港施設立ち入りの際など,連邦施設等への立ち入りをするにあたり,身分証明書の提示が求められる場合,Real ID法を満たしていない運転免許証及びIDカードは,身分証明書として効力がなく,同施設への立ち入りができなくなるとされています(なお,旅券(パスポート)は,このReal ID法とは関係なく,同施設への立ち入りの際の身分証明書として有効です)。

オレゴン州及びアイダホ州の発行する運転免許証及びIDカードについては,2016年10月10日を以てReal ID法適用開始の延長が終了するとされていましたが,2016年1月8日,米国国土安全保障省(DHS)は,Real ID法の適用を2018年1月22日から開始する旨発表しました。従って,当面(2018年1月22日まで)は,当事務所管轄州の発行する運転免許証及びIDカードは空港施設等への立ち入りの際の身分証明書として有効です。

本件について,詳しくは以下の米国国土安全保障省ウェブサイトをご覧下さい。
http://www.dhs.gov/news/2016/01/08/statement-secretary-jeh-c-johnson-final-phase-real-id-act-implementation
http://www.dhs.gov/current-status-states-territories
http://www.dhs.gov/real-id-public-faqs


● 在外公館における「パスポートダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ

1月4日から,海外の大使館や総領事館等(以下,「在外公館」)において,以下5種類の「ダウンロード申請書」の先行運用を開始しました。これに伴い,国外で旅券の発給申請等を行う方は,ご自宅などでこれらの申請書をダウンロードし,必要事項を入力・印刷することで,手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになりました。

なお,当面の間は,在外公館に限っての先行運用となり,日本国内につきましては,今後の運用状況を確認しながら準備を進めていくこととなります。
そのため,日本国内で旅券申請を行う場合には,ダウンロード申請書はご利用いただけませんので,引き続き従来の申請書様式に記入の上,申請いただきますよう,ご協力をお願いいたします。

○一般旅券発給申請書(5年,10年)
○一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
○一般旅券増補申請書
○紛失一般旅券等届出書

申請書を作成した後は,所定の箇所に直筆による署名の上,写真,戸籍謄本など必要な書類と共に,最寄りの在外公館の領事窓口までお持ちいただくことで,パスポートの申請を行うことができます。「ダウンロード申請書」は,以下のリンクをクリックして表示されるページからダウンロードすることが可能です。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html


● 外交専門誌「外交」Vol.35の発行について

外交専門誌「外交」Vol.35が発行されました。特集テーマは「2016年の世界と日本を読み解く」です。外交は「外交」編集委員会が幅広い視点から,日本を取り巻く国際情勢の現状,外交に関する各層の様々な議論を広く紹介している日本唯一の外交専門誌です。ぜひ,ご愛読下さい。詳細については,こちら


● 展示会「TSUNAGU CONNECTIG TO THE ARCHITECTURE OF KENGO KUMA」について

2月4日(木)から29日(月),ポートランド市内のCenter for Architectureにおいて,ポートランド日本庭園の主催による隈研吾氏の北米初の展示会が開催されます。詳細については,こちら

● 映画祭「39TH PORTLAND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL」について
2月11日(木)から27日(土),NW Film Center主催による上記映画祭が開催されます。150作品を越える世界各地の映画がポートランド市内の様々な映画館で上映されます。日本映画は「百日紅(さるすべり)」と「100円の恋」の2作品です。上映日時等詳細については,こちら

● 展示会「Uprooted: Japanese American Farm Labor Camps during World War II」について
2月11日(木)から6月19日(日),日系レガシーセンターにおいて上記展示会が開催されます。詳細については,こちら

● 講演会「A Century of the "Revenge of the 47 Loyal Samurai" on Film: From the Silent Screen to Keanu Reeves」について
2月19日(金)午後5時半,ポートランド州立大学において,Case Western UniversityのLinda C. Ehrlich教授による上記講演会が開催されます。詳細については,こちら

● セミナー「Process-oriented Instruction: Instructional Scaffolding to Assist Learning」について
2月20日(土)午後2時から4時半,ポートランド州立大学において,オレゴン日本語教師会とポートランド州立大学CJSの共催による上記セミナーが開催されます。詳細については,The Association of Teachers of Japanese in Oregon (ATJO) にお問い合わせ下さい。

● 歌舞伎公演「Revenge of the 47 Loyal Samurai- English Kabuki」について
2月25日(木)から3月5日(土),ポートランド州立大学内のLincoln Performance Hallにおいて上記公演が開催されます。公演日時やチケットの購入等については,こちら

● 展示会「Exhibition Yuji Hiratsuka “38 Years”」について
2月27日(土)まで,セーラム市のBush Barn Art Centerにおいて上記展示会が開催中です。詳細については,こちら

● 最近外務省から発出された危険情報,スポット情報及び広域情報
最近外務省海外安全ホームページを通じて提供された危険情報,スポット情報及び広域情報の一部を掲載します。特に,スポット情報は,通常の危険情報とは別に,特別な要因が生じた時にのみ発出する情報を提供するため,よりタイムリーな治安情勢の変化がご覧いただけます。通常の渡航情報,危険情報,スポット情報及び広域情報の内容の確認は,以下のリンクから情報が取得できますので,ご出張・ご旅行時の安全対策の参考になさってください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp)

1月25日 MERSコロナウイルスによる感染症の発生(広域情報)
1月27日 ブラジルについての危険情報の発出
1月28日 ペルーについての危険情報の発出
1月29日 中国:鳥インフルエンザA(H7N9型)のヒト感染症発生(スポット情報)
2月 4日 感染症危険情(中南米等におけるジカウィルス感染症の流行)の発出
2月 6日 台湾:地震発生に伴う被害及び余震等に関する注意喚起(スポット情報)
2月 9日 香港:九龍地区モンコックにおけるデモ隊と警官隊の衝突に関する注意喚起(スポット情報)

2016年1月

【古澤総領事からの新年の挨拶】
オレゴン州並びにアイダホ州の皆様、明けましておめでとうございます。

旧年中は皆様に大変お世話になり有り難うございました。新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
昨年の新年のご挨拶文の中で、日本とオレゴン州の経済関係において一層の進展があったことを報告申し上げましたが、嬉しいことに昨年一年間でそれが更に発展し、オレゴン州内の日系企業数は140社近くに増加し、それに伴い日本からの派遣社員も増加しております。また、これらの企業は7000人近くのオレゴニアンを雇用しています。これは一重にオレゴン州経済開発局そして、同州駐日代表部関係者の方々の努力の賜であると確信致します。

さて、アジア太平洋における経済面に目を転じますと、昨年10月に、21世紀の新たかつ高いレベルでの経済ルールの枠組み作りである、「TPP」(環太平洋戦略的経済連携協定)が、関係12カ国間で大筋合意されました。安倍総理は、TPPを日本経済の再生並びに地方創世に直結させていくとして大きく期待を寄せています。ここオレゴン州並びにアイダホ州においても、かかる合意により関税・非関税障壁等の削減及び撤廃がもたらす利益は多大なものになると各団体が既に試算を行っています。出発点に立った現時点では、参加国の早期署名・発効に向けた道程は予断を許しませんが、今後共日本政府は同協定をトップ・プライオリティに据え、発効に向け取り組んでいく所存です。

さてここで、昨年ポートランドに於いて、関係者の方々とともに成し遂げることができました、二つの大きな事業について触れさせていただきたいと思います。

一つ目は日中韓文化交流事業の実施です。これは、日中韓の出身演奏家がそれぞれ「琴」、「古琴」、「カヤグム」を演奏し、最後には、当日のイベントのために創作された曲を三者で共演するというものでした。約450名の聴衆の参集を得ながら「大喝采」で成功裏に終了しました。それぞれの伝統楽器にお国の特徴が滲み出て、趣のある演奏会になりました。日中韓の本国同士はコミュニケーションの面で若干の困難を感じる時もありますが、ここ米国北西部においては、かかるコミュニティが「ハーモニー」をもって、生活や仕事に従事していることを発信したいと願っての企画でした。幸い在ロスNHK支局がこの演奏会を取材してくれ、大きな反響がありました。関係者の間では、本演奏会に次ぐ新たなイベント(三カ国の「伝統舞踊」を扱ったもの)に着手しており、既に委員会が発足しています。

二つ目は、日系人100年の歴史を題材にした「日本町:place to be」と題する劇をロサンゼルスから招致し、ポートランドにおいて公演を行いました。当地に所在する多くの日系人諸団体、文化団体、個人の方々にご支援を頂きました。かかるご支援無しでは、この事業は実現し得ませんでした。改めてご協力頂いた方々に感謝の意を表したいと思います。この劇は、ロスにある饅頭屋の子息とその父、そしてその祖父を題材に米国における日系人の歴史を描いた劇ですが、劇中にはその時代々の歌が散りばめられており、エタテイメント性に富んだものでした。日系米国人の歴史は、新たに渡米した我々日本人にとって余り知られていないという観点からも教育的であったと思いますし、また、米国人には改めて社会的なメッセージである、「隣人には公平に対応すべし、偏見は無くすべし」等について劇を通じ発信することが出来ました。公演は、ポートランド市内の「センター・ステイジ」において行われ、午後の部には学生約550人が、夜の部には成人約400人がそれぞれ観劇しました。事後、多くの人々から「絶賛」のメール、電話を頂戴しました。

昨年末に行われた天皇誕生日祝賀レセプションにおいては、日本とオレゴン州の間に存在する姉妹都市関係者の表彰を行いました。オバマ大統領及び安倍総理は、昨年の首脳会談において両国間の「草の根交流」や「人的交流」の重要性を謳っています。オレゴン州と富山県は姉妹州関係にあり、また、オレゴン州各都市と日本の都市との姉妹都市は22を数えます。こうした姉妹都市交流を更に拡充したものとすることに日々努力されていらっしゃるオレゴニアンの方々のご労苦をお聞きすると、こうした方々を表彰することは当然のことと思いました。かかるレセプションにおいては、これらの姉妹州・姉妹都市関係者を代表して、ブラウン・オレゴン州知事及びヘイルズ・ポートランド市長夫妻に、在外公館長表彰を差し上げることができました。
アイダホ州内における姉妹都市関係は、残念ながら今までのところ2件と限られていますが、当事務所では、ボイジー市在住のヒライ名誉領事と共に、同州における姉妹都市関係等、様々な関係・交流の拡充を図ろうと構想を練っております。

2016年がオレゴン州及びアイダホ州と日本の関係がより飛躍する年となりますことを祈念致します。

● 「領事出張サービス」の実施(2月6日:アイダホ州ボイジー市)
在ポートランド領事事務所は,2月6日(土),アイダホ州ボイジー市内のHampton Inn & Suites Boise/Downtown(Gold Fork Room)において,以下のとおり「領事出張サービス」を実施しますのでご案内いたします。

当日以下2のサービスをご希望の方は,お早めに以下3の問合せ先までご連絡ください。
事前にご連絡がない場合,申請等を受け付けられないことがありますのでご注意ください。

1 日時・場所
日時:2016年2月6日(土)午前9時から午後3時まで
場所:Hampton Inn & Suites Boise/Downtown(Gold Fork Room)
495 S Capitol Blvd., Boise, ID 83702
TEL:208-331-1900 FAX:208-331-1903

2 受付内容(それぞれの申請に必要な書類はお問い合わせください。)
(1)在外選挙人名簿への登録申請(パスポート又は運転免許証をご持参ください。)
(2)在留届の受付
(3)パスポートの申請及び交付
(4)証明書(在留証明,署名証明,英文による出生・婚姻等の証明)の申請
(5)その他領事相談

3 問合せ先
TEL:503-221-1811 内線319(上記2(1),(2)及び(4))又は内線312(上記2(3))
FAX:503-224-8934
Eメール:ryojiportland@se.mofa.go.jp

● 在外公館における「パスポートダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ
本年1月4日から,海外の大使館や総領事館等(以下,「在外公館」)において,以下5種類の「ダウンロード申請書」の先行運用が開始されました。これに伴い,国外で旅券の発給申請等を行う方は,ご自宅などでこれらの申請書をダウンロード(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)し,必要事項を入力・印刷することで,手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになります。

○一般旅券発給申請書(5年,10年)
○一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
○一般旅券増補申請書
○紛失一般旅券等届出書

申請書を作成した後は,所定の箇所に直筆による署名の上,写真,戸籍謄本など必要な書類と共に,最寄りの在外公館の領事窓口までお持ちいただくことで,パスポートの申請を行うことができます。

なお,当面の間は,在外公館に限っての先行運用となり,日本国内につきましては,今後の運用状況を確認しながら準備を進めていくこととなります。そのため,日本国内にて旅券申請を行う場合にはダウンロード申請書はご利用いただけませんので,引き続き従来の申請書様式に記入の上,申請いただきますよう,ご協力をお願いいたします。

● 外務省海外旅行登録「たびレジ」:簡易登録機能の運用開始
昨年11月25日から,外務省海外旅行登録「たびレジ」(3か月未満の短期渡航者が現地での滞在予定をオンライン登録できるシステム)簡易登録機能の運用を開始しています。

これは,具体的な旅行日程が決まっていない海外渡航予定者,海外に渡航しない渡航者家族・親族,海外出張者等が多い企業や団体の本部向けの機能として,メールアドレスと対象国・地域だけを登録することで,実際の渡航の有無やその旅行期間に縛られることなく,継続的に最新海外安全情報メール等を受け取ることを可能としたものです。是非ご登録をお願いします。

● 米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について
米国医療保険制度改革法(Affordable Care Act: ACA)が定める個人の医療保険加入義務に関し,健康保険組合,共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険については,米国政府から同法の定める基準(Minimum Essential Coverage: MEC)を満たした医療保険と認められる旨の回答を受けた旨をお知らせ済(詳細は当事務所ホームページ,トップページの領事関係情報・安全情報欄「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について(2015年8月3日)」をご参照ください。)ですが,内国歳入法(Internal Revenue Code)第6055条においては,2015年度の医療保険から,「MECを満たす医療保険の提供者」に対し,毎年,内国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)に保険加入者の情報を含む関係情報を申告するとともに,当該保険に加入する個人に対して明細を通知する報告義務を課しています。
本件に関し,同報告義務の詳細についてIRSに確認したところ,以下の回答がありましたので,お知らせいたします。

(1)健康保険組合,共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険については,「self-insured group health plan coverage」と判断されるため,米国に所在する日本企業の各事務所からIRS等に報告を行うこととなる。

(2)申告書類はForm 1094-B及び1095-Bになる。
● Form 1094-B
● Form 1095-B
● Instructions for Forms 1094-B and 1095-B

(3)Form 1095-Bの記載においては,健康保険組合,共済組合及び全国健康保険協会によって運営されている医療保険は「self-insured group health plan coverage」であることからPart IIの記載は不要であり,Part IIIに米国の事業所の情報を記載することになる。

(4)雇用主の医療保険提供義務(Employer Shared Responsibility(ESR))の適用を受ける雇用主は,一般にForm 1094-B及び1095-Bの代わりにForm 1094-C及び1095-Cを使用することになる(詳細については,上記「Instructions for Forms 1094-B and 1095-B」をご参照ください。)。
● Form 1094-C
● Form 1095-C
● Instructions for Forms 1094-C and 1095-C

IRSへの報告義務やESRについては,米国関係省庁のホームページに関連情報が掲載されておりますので,適宜御参照いただければ幸いです。これらの情報について御不明な点があれば,それぞれの行政機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

1.保険提供者によるIRSへの報告義務について(IRSホームページ)
Questions and Answers on Information Reporting by Health Coverage Providers (Section 6055)

2.雇用主の医療保険提供義務(ESR)について(IRSホームページ)
Questions and Answers on Employer Shared Responsibility Provisions Under the Affordable Care Act


● イベント「もちつきMOCHITSUKI 2016」について

1月31日(日)午前11時から午後4時,ポートランド州立大学内のSmith Memorial Student Unionにおいて上記イベントが開催されます。餅つきデモンストレーションや和太鼓演奏等がお楽しみいただけます。チケット代及び詳細については,こちら

● 展示会「Exhibition Yuji Hiratsuka “38 Years”」について
1月15日(金)から2月27日(土),セーラム市のBush Barn Art Centerにおいて上記展示会が開催されます。なお,1月15日(金)午後5時半から7時半,Yuji Hiratsuka氏による講演会が同会場で開催されます。詳細については,こちら

● 展示会「Gambatte! Legacy of an Enduring Spirit」について
1月17日(日)まで,日系レガシーセンターにおいて上記展示会が開催中です。詳細については,こちら

● 講演会「The Art of Vengeance in Early Modern Japan: Realities and Imagination」について
1月21日(木)午後5時半,ポートランド州立大学において上記講演会が開催されます。詳細については,こちら

● イベント「Education Abroad Fair」について
2月4日(木)午前11時から午後2時,ポートランド州立大学内のSmith Memorial Student Unionにおいて上記イベントが開催されます。詳細については,こちら

● 震災復興チャリティイベント「Japan night concert 2016」について
2月11日(木)午後6時から,ポートランド市ワシントンパーク内のWorld Forestry Center において上記イベントが開催されます。朗読とクラシック音楽コンサート,和食等がお楽しみいただけます。何方でも参加できますが,事前にチケットの購入が必要になります。チケット代及び詳細については,こちら

● 講演会「A Century of the “Revenge of the 47 Loyal Samurai” on Film: From the Silent Screen to Keanu Reeves」について
2月19日(金)午後5時半から,ポートランド州立大学において,Case Western UniversityのLinda C. Ehrlich教授による上記講演会が開催されます。詳細については,こちら

● 歌舞伎公演「Revenge of the 47 Loyal Samurai- English Kabuki」について
2月25日(木)から3月5日(土),ポートランド州立大学内のLincoln Performance Hallにおいて上記公演が開催されます。公演日時やチケットの購入等については,こちら

● 最近外務省から発出されたスポット情報及び広域情報
最近外務省海外安全ホームページを通じて提供されたスポット情報及び広域情報の一部を掲載します。特に,スポット情報は,通常の危険情報とは別に,特別な要因が生じた時にのみ発出する情報を提供するため,よりタイムリーな治安情勢の変化がご覧いただけます。通常の渡航情報,危険情報,スポット情報及び広域情報の内容の確認は,以下のリンクから情報が取得できますので,ご出張・ご旅行時の安全対策の参考になさってください。(http://www.anzen.mofa.go.jp)

12月24日 中国:北京市三里屯地区における欧米人に対する脅威に関する注意喚起(スポット情報)
12月25日 ロシアについての危険情報の発出
12月30日 バングラデシュ:年末年始におけるダッカ市内の外出制限に伴う注意喚起(スポット情報)
1月 1日 インドネシア:ロンボク島における治安上の脅威に関する注意喚起(スポット情報)
1月 2日 ドイツ:ミュンヘンにおけるテロの脅威に関する注意喚起(スポット情報)
1月 5日 MERSコロナウイルスによる感染症の発生(広域情報)