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アメリカでの確定申告(タックス・リターン)とワシントン州、オレゴン州での各種税金

アメリカでは税の申告、納税は個人の責任で、毎年4月15日(年により若干異なる)までに前年分の確定申告(Tax Return)をする必要があります。また税制度は州や自治体により異なるので、アメリカで生活を始めたら、居住地域の税金について調べましょう。このページではワシントン州、オレゴン州の税金、アメリカの確定申告(タックスリターン)の基本情報をまとめています。

※ 下記の情報は、テレフォンガイド 2024年度版/生活情報を元に作成しています。

ワシントン州の売上税・使用税

ワシントン州における売上税(Retail SalesTax)と使用税(Use Tax)は日本の消費税のようなもので、州内での有形動産の小売販売、あるいは一定のサービス業(スポーツ・娯楽施設、建設業、ホテル業、動産賃貸業など)に対し、事業主(販売者)が自身の販売、提供する商品、サービスに売上税を加算、請求し、商品、サービスの購入者、消費者である顧客が売上税を払う(※1)。また、有形物以外にも、インターネット上のデジタルコンテンツなどにも課税範囲が広がっており、オンラインで販売されるサービス、コンテンツなどにも売上税が課されている。(※2)

一方、使用税は、売上税の補完手段として州外から購買された有形動産の州内での使用や消費に対して、物品の購入高を基準に売上税率と同率で課税される。なお、売上税は購入者、消費者が税金を負担するものの、徴収、納付、申告義務は販売者が負い、使用税は購入者、消費者が自己申告する義務を負う。また、売上税、使用税の税率は、郡や市により異なり、ワシントン州では有形動産の販売に際して、商品の発送先(届け先、使用地)の税率が適用される。

主な都市での税率は、次の通り。最新の情報はワシントン州税務当局(Department Of Revenue)のウェブサイト(www.dor.wa.gov)などで確認できる。

※1オレゴン州には売上税、使用税に関する規定はない。
※2 売上税は基本的に州内取引に課されるが、一部州外からの販売にも課されるケースがある。

ワシントン州の主な都市での税率

2023年1月〜3月期の税率

 地方税率州税等との合算税率
シアトル3.75%10.25%
ベルビュー3.6%10.1%
タコマ3.8%10.3%
エベレット3.4%9.9%
スポケーン2.5%9%
バンクーバー2.1%8.7%
ケント3.6%10.1%

事業・職業税

事業・職業税(Business & Occupation Tax:B&O Tax)はワシントン州特有の州税で、事業主が州内取引において発生した総所得(GrossReceipt)に対し、一定の税率で課税される。売上税が主に有形動産の取引を対象とするのに対し、B&O Taxはサービスなど、有形動産以外の取引もすべて課される。税率は業種により異なるが、非課税事業、あるいは各種控除が設けられているので、売上税と同様に留意する必要がある。なお、主な業種別税率は次の通り。

ワシントン州の事業・職業税

業種税率
小売業0.471%
卸業0.484%
サービス業1.5%

※ほかにも売り上げの種類によって異なる税率が設定されているので、あらかじめ確認が必要。

動産・不動産税

ワシントン州

ワシントン州では動産・不動産税(Real and Personal Property Tax)が課されている。課税評価額(Assessed Value)は、郡の鑑定人によって各年度の1月1日時点の適正時価の100%をもって算定され(物件の使途によって算定方法は異なる)、税率は州、郡、市、あるいは地区(学校、道路など)の課税主体ごとに異なる。また税額は1000ドルあたり平均8.55ドル(2023年度)となっており、次の物件は非課税扱いとなっている。

  • 棚卸資産(販売用商品の在庫)
  • 無形資産(現預金、手形、株式債権、抵当権を含む)
  • 車両(自動車税の中に含まれる)
  • 家事関連資産及び身の回り品

オレゴン州

オレゴン州では、有形動産及び不動産が課税対象となっているが、棚卸資産、無形資産、州から登記が義務付けられていない有形資産で、ビジネスに使用されていないものなどは非課税扱いとなる。課税評価額や税率については、ワシントン州と同様の規定。

アメリカの個人所得税と確定申告(タックス・リターン)

給与から源泉徴収される税金

個人の納める税金の代表的なものに連邦所得税(Federal Income Tax)がある。これは所得の高低、夫婦で所得を合算するかしないかなどの条件により、税率、および納税額を算定する。また、所得税以外の税金としては、就労所得に際し課されるソーシャル・セキュリティー税(SocialSecurity Tax)があり、その内訳はFICA税が6.2%(2024年度は年収のうち16万8600ドルが課税対象上限)、メディケア税(Medicare)1.45%(課税対象上限なし)となっている。(※1)

また、ワシントン州では所得税(Income Tax)の規定がないため、州の所得税は発生しないが、一般的には州の所得税が課される場合が多く、オレゴン州では州内の源泉所得に対して、5~9.9%の所得税の支払いが義務付けられている。さらにオレゴン州では、労働災害保険税の一環として労働者手当て基金(Workers’ BenefitFund)という制度があり、従業員の労働1時間につき、従業員と雇用者がそれぞれ2.0セント(2023年度)が課税される。

アメリカの確定申告

日本の会社員は勤務先が年末調整を行うが、アメリカでは個人で、毎年4月15日までに前年分の確定申告(Tax Return)をする必要がある。年間の総所得から基礎控除(※2)、あるいは項目別控除(※3)のいずれかを差し引いて課税所得を算出し、所得税額を計算のうえ、指定の申告様式を用いて税務当局に申告を行う。なお、年の途中にアメリカに出入国すると、アメリカの税務上の非居住者となる可能性があり、その場合は控除額、税率などが居住者と異なるので注意が必要。さらに外国金融資産の開示が漏れがちなので、申告漏れのないよう注意が必要である。(※4)

※1 単身者で収入が20万ドルを超える場合(夫婦の場合は25万ドルを超える場合)については、通常の1.45%に追加で0.9%のメディケア課税がなされる。
※2 2024年度の基礎控除は単身者の場合1万4,600ドル、夫婦合算の場合2万9,200ドル。
※3 2018年度以降、項目別控除の内容が変更されたので注意が必要。また、2018年度以降、人的控除は廃止。
※4 アメリカ国外に一定額以上の金融資産を保有する場合は開示義務があり様式も複数あるので要注意。

アメリカでの確定申告(タックス・リターン)の方法

連邦所得税の申告フォーム(Form 1040:居住者用)と説明書は、簡単な内容であれば「e-file」と呼ばれるオンライン・システムを利用することで、市販されている確定申告用ソフトを用いて自宅のパソコンからの申告もできる(ただし、e-fileは非居住者用のForm 1040NRや、途中入国、出国の申告書には対応していないので要注意)。もしくは、最寄りの内国歳入庁(IRS)の事務所、または図書館、郵便局などで申告フォームを入手できるほか、連邦歳入庁(IRS)のウェブサイト(www.irs.gov)から、各種申告フォームをダウンロードすることも可能。

記入した申告フォームは、雇用者から渡される源泉徴収票(W-2)の他、必要書類、追加納税が必要な場合は小切手を添えて(クレジットカード払いなども可)指定された宛て先に郵送する。

またオレゴン州に住む場合、オレゴン州の所得税が課せられるため、さらに州の所得税申告フォーム(Form OR-40)を州税務局(Department of Revenue)へ提出する必要がある。(※)

(※)アメリカの税務上の居住者・非居住者の判定、あるいは税法に関しては、会計士など専門家への問い合わせを(「シアトル/会計士・会計事務所」または「ポートランド/会計士・会計事務所」のリスト参照)。また、内国歳入庁のウェブサイト、ワシントン州、オレゴン州などの各税務局でも確認は可能。

アメリカでの同姓結婚に関する確定申告での取り扱い

2013年8月にアメリカ内国歳入庁(IRS:Internal Revenue Service)は同性結婚に関する取り扱いを公示。同姓結婚が認められている州、あるいは国において法的に婚姻関係を認められた同性カップルは、連邦所得税の申告においても夫婦として認められるので、合算申告が可能となる。

監修:松本孝之/Matsumoto & Associates


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