日本に車を持って行きたい場合、車検関係の制約が多く、改造費用や税金などで数十万〜数百万円掛かることもある。
ペットの犬または猫を日本に入国させる場合には、到着の40日前までに管轄する動物検疫所に届け出なければならない。また以下の米国政府機関発行の証明書が必要。
@マイクロチップ番号、規格、装着年月日、装着部位
国際標準化機構(ISO規格)に適するマイクロチップを装着する。
A狂犬病予防注射接種証明書
マイクロチップを装着後、狂犬病予防注射を2回以上受けていること。2回目以降の接種は前回から30日以上あけ、1年以内に行う。
B狂犬病の抗体価検査結果
2回目以降の狂犬病注射接種後、動物病院において採血し、狂犬病に対する抗体価の検査を受けなければならない。検査結果は2年間有効。採血日から180日経過する前に日本に到着した場合は、動物検疫所の係留施設で不足する日数の間、検査を受けることになる。
C狂犬病及びレプトスピラ病でない証明
出発直前(2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)の疑いがないか検査をし、証明書の交付を受けること。
※抗体価検査において、0.5 IU/ml以上と確認されるなどの条件により、ABを満たさなくても良い場合がある。詳細は農林水産省の動物検疫所ウェブサイト(www.maff.go.jp/aqs/)で確認できる。オンラインで届け出を行うことも可能。 |