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アメリカでの国際結婚

アメリカでの結婚の手続き □名前について □結婚による永住権取得 □その他の永住権取得方法 
永住権を失わないために □市民権の取得 □アメリカでの離婚


アメリカでの結婚の手続き
アメリカでは、婚前に結婚許可証(Marriage License)の取得が必要。許可証の発行を受けるには、郡役所に申請書を提出する。シアトル(キング郡)とポートランド(マルトノマ郡)ではいずれも$60を現金で払う。

両郡とも、発行された許可証は3日後(マルトノマ郡では即日も可)から60日間有効なので、この有効期間中に取得した州内で結婚式を行う。結婚式には証人が2人必要。また、結婚式を執行できるのは、教会の牧師、神父、裁判官など、特定の人に限られている。

結婚できる年齢は、両郡とも18歳以上と定められているが、17歳の場合は保護者の承認があれば結婚できる。
結婚の記録は郡役所に保管され、婚姻証明(Marriage Certificate)が必要な場合はここから取り寄せる。 日本の婚姻届は、婚姻したら3カ月以内に総領事館に届け出る。


名前について
結婚しても、夫婦同姓にする必要はないのがアメリカ。人によっては夫婦の結婚前の姓をつなげるなどして、新しい姓を名乗る人もいる。改姓した場合は、運転免許交付所、ソーシャル・セキュリティー事務所などに、名前変更の届けをする。

日本の戸籍上の姓は、婚姻成立後6カ月以内なら家庭裁判所の許可を得ないで外国人配偶者の姓に変更することができる。変更したい場合は総領事館に氏の変更届を出す。

日本の戸籍上では姓を変えずに、アメリカで配偶者の姓を使っている場合、日本の旅券にアメリカで使っている姓の併記を申請することができる。例えば、戸籍上の氏名が山田美代子で、結婚した夫の姓がJONESの場合、旅券にMIYOKO YAMADA(JONES)と、両方を便宜上載せる。詳細は総領事館(TEL:206-682-9107、
TEL:503-221-1811)まで問い合わせを。


結婚による永住権取得
永住権(移民ビザ)はアメリカに永住する権利で、日本国籍を持ったままアメリカに住み、働くことができる。通称グリーンカードと呼ばれ、取得できる条件には、親族を通じて、雇用関係を通じて、投資、多国籍企業の役員及び管理職であること、毎秋行われるDVプログラム(Diversity Immigrant Visa Program)による抽選での当選者などさまざまな場合があり、それぞれ申請方法が異なる。

米国市民の外国籍(日本国籍)の夫または妻には、最近親者のカテゴリーによる移民の資格がある。配偶者である米国市民を通し、移民ビザ請願書I-130(Petition for Alien Relative)を始めとする必要書類を移民局(USCIS)に提出する。書類が受理されて指紋押捺(移民局指定の場所で行う)が済んだら、移民局指定の日時に面接を受ける。問題がなければ永住許可が下り、グリーンカードが発行される。

米国市民と血縁関係がない子供を同伴する場合、婚姻の時点で子供が18歳未満であれば、最近親者のカテゴリーでグリーンカードを申請することができる。18歳以上でも資格はあるが、別カテゴリーによる申請となるので、親とは異なるプロセスを踏むことになる。

配偶者がアメリカ国籍で結婚2年以内の場合は、条件付き(Conditional)の永住権を取得でき、仮のグリーンカードが発行される。この条件を取り除くには、条件付き永住者となって2年目となる日の前90日の間に、結婚した2人共が署名をしたI-751(Petition to Remove Conditions on Residence)などの書類を提出して申請する。問題がなければ許可の通知が送られ、これを基に10年間有効のグリーンカードが発行される。この申請を行わないと、仮のグリーンカードの有効期間が切れた時に永住権を喪失する。

条件を取り除く申請以前に離婚してしまった場合は、永住権保持者本人だけでの申請ができる。しかしこの場合は、結婚が真実のものであり、永住権目的で結婚したのではないということを証明する必要がある。すでに10年間有効のグリーンカードが発行されていれば、離婚したとしても永住権は消失しない。

なお、永住権を保持する配偶者を通じての場合は、永住権取得まで4〜5年掛かり、市民権を持つ21歳以上の子供がいる場合は、その子供が親の永住権をサポートできる。


その他の永住権取得方法
雇用関係を通じての永住権取得の手続きは、アメリカ人労働者の雇用機会を奪っていないという認定を、労働省から取得する手続きが必要である。この手続きは労働認定証(Labor Certificate)と言われ、2005年3月末からPERM(Program Electronic Review Management)という新しい審査方法に切り替わった。この施行により、2〜5年掛かっていた審査期間の短縮が期待されている。

労働認定証取得後は、移民局での審査に移り、移民ビザ申請書(I-140)を始めとする必要書類を提出する。なお多国籍企業の役員及び管理職の場合は、労働認定証取得が免除される場合がある。雇用を通じての永住権申請は、親族を通じての申請と異なり、面接が免除される場合がほとんどで、書類上の審査によって永住許可が下りれば、グリーンカードが発行される。


永住権を失わないために
永住権を維持するためには、アメリカで暮らしていると判断される要素が必要。例えば、アメリカに住居や働き先があり、銀行口座、運転免許証を保持していること、国税の申告をしていることなどがある。

1年以上アメリカを離れる時は、アメリカを出国する前に、I-131(Application for Travel Document)を提出して再入国許可書(Reentry Permit)を発行してもらうこと。さもないと、アメリカは短期滞在地で主な居住地ではないと見なされた場合、再入国の際にグリーンカードを剥奪される恐れがある。

また、10年の期限があるグリーンカードは期限が切れる6カ月前から更新申請ができる。


市民権の取得
アメリカ国籍の配偶者との結婚によって永住権を取得した場合、永住者となってから3年(その他の取得方法では5年)アメリカに在住すると市民権取得が可能。市民権を取るとアメリカ国籍となり、アメリカ国民と同じように選挙権が持てるほか、選挙に立候補したり、アメリカ政府関係の仕事に就いたりすることができる。永住権と違い、アメリカを離れても消失することはない。必要な書類は帰化申請書N-400(Application for Naturalization)で、面接、英語のテスト、アメリカの歴史と政府についてのテストがある。許可が下りると帰化証明書(Certificate of Naturalization)が発行される。

日本の国籍法では、日本国民は自己の意思によって、米国市民権など外国の国籍を取得した場合は、届け出の有無にかかわりなく日本の国籍を失う。その事実を戸籍に反映させるには、帰化後3カ月以内に最寄りの大使館、領事館に国籍喪失届を提出しなければならない。詳細は総領事館(TEL:206-682-9107、 TEL:503-221-1811)まで問い合わせを。


子供の国籍
アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍を取得する。両親の一方が日本国民であれば、日本国籍も取得できるが、アメリカの国籍と同時に取得する場合は、日本国籍留保の届け出が必要。

そして、アメリカの国籍と日本の国籍を有する重国籍者となると、22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要がある。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあるので要注意。仮に日本の国籍を選択しようとする場合は、アメリカの国籍を離脱する、日本の国籍の選択の宣言をする、の2つの方法がある。

一方、重国籍者が外国の国籍を選択しようとする場合は、(日本の)国籍離脱届、国籍喪失届のいずれかの手続きが必要。20歳に達した後に重国籍となった場合は、重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をしなければならない。期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがある。詳細は総領事館(TEL:206-682-9107、TEL:503-221-1811)まで問い合わせを。


アメリカでの離婚
アメリカでの離婚は州が管轄するので、それぞれの州法に基づいて裁判所で手続きを行う。ワシントン州法では離婚のことを「結婚解消(Dissolution of Marriage)」と呼び、配偶者の悪行を立証したり、離婚するうえでの、正当な理由を申し立てたりする必要はなく、最短90日で離婚が成立する。ただし、子供の養育など提示した離婚条件に相手が応じない場合は、90日以上掛かる場合もある。裁判所での手続きなので、弁護士を立てて進めることが一般的であるが、義務付けられてはいない。最終的に裁判官が「結婚解消の法令(Decree of Dissolution of Marriage)」に署名して離婚が成立する。オレゴン州もこの「無過失(No Fault)」離婚システムを採用している。


監修:五十畑諭/Kotokawa & Isohata, PS


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